4月より施行されます、改正道路交通法施行規則
今回の改正により、一定台数以上の白ナンバー自動車を使用する使用者においても「安全運転管理者」による
アルコール検知が義務となります。
今回の改正がどのようなものか「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」を抜粋してお話させて
頂きます。
施行:2022年4月
道路交通法施行規則 第九条十項五号(日常点検と点呼の実施)
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければ
ならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をする事ができないおそれの有無を確認し、
安全な運転を確保するために必要な支持を与えること。
道路交通法施行規則 第九条十項六号
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について、該当運転者の状態を目視確認すること。
道路交通法施行規則 第九条十項七号
前号規定による確認の内容を記録し、及び記録を一年間保存すること。
施行:2022年10月
道路交通法施行規則 第九条十項六号
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者に状態を目視等で確認するほか、
アルコール検知器(呼気に含まれるアルコール検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号においても同じ。)
を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則 第九条十項七号
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びアルコール検知器を常時有効に保持すること。
上記にあるように、今回の法改正による義務は「安全運転管理者」への検知義務化になります。
安全運転管理者には七つの業務が有りますが、この業務に2つ追加されて9つの業務になるとも言われております。
2つ追加されるものに、アルコール検知項目等が追加されるといわれております。
日本に安全と安心を(^^)v